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離婚・親権・慰謝料・遺言・相続・後見・労働審判・下請法・事業承継 -------- 港区の女性弁護士

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main06-top02.png・ 債権者による取立が止まります。
       (支払いはストップします)
・ 利息制限法に基づく引き直し計算で元本の圧縮が
  可能になる場合があります。
  過払いの状態になっていれば取り戻します。
・ 無理のない返済計画が可能になります。


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  A. 債務整理には、任意整理・破産・再生などがあります。

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  A. まずは、取引の状況を確認し、現実に借金が今どれくらいあるのかを確定します。
    一方、ご自分の収入から生活費等を控除して、どれくらいの金額を毎月の返済に充てられるかを検討します。
    上記負債と返済可能額を比べて、手続を選択することになります。
    おおざっぱにいえば、返済の余力が乏しければ、破産手続を、毎月一定額の返済が可能で、
    3年間位で返済が可能な範囲の負債であれば任意整理を、住宅ローンがあり家を失いたくない・負債が多いが
    破産は択したくないという場合は、再生手続をそれぞれ選択することになります。

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  A. 負債が多くても、取引が長い方などは、利息制限法で弾き直して計算すると、かなりの減額が見込まれます。

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  A. 任意整理  着手金  債権者1社20,000円(税別)
          報 酬  和解内容により、減額された金額の10%(税別)
               過払いの場合はさらに過払額の20%(税別)が加算されます。
    自己破産       300,000円(着手金・報酬込み、税別)
               ※実費・予納金・管財人費用は別途負担
    個人再生  着手金  300,000円(税別)
          報 酬  認可時に協議の上決定

     ※実費・予納金は別途負担
     ※分割での支払いも受け付けております。
             ※消費税の表記方法について
      当ホームページで表記しています弁護士費用は、法律相談以外はすべて消費税を除いた外税表記です。         別途消費税が発生いたします。  

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  A. 任意整理の場合、取引履歴を取り寄せ、債権者と和解交渉をするのですが、
    早ければ数ヶ月で終了しますが、過払いの返還などがある場合は、さらに時間を要します。
    ただし、弁護士が代理人となった場合、債務者本人のところへは連絡はいかないことになりますから、
    終了まで待っていただければよいことになります。
    自己破産の場合、資料をそろえて申立書を作成し、裁判所に申し立てます。
    これが大体1~2ヶ月、さらに、申し立て後は3~4ヶ月ですべての手続きは終了します。

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