・ 債権者による取立が止まります。
(支払いはストップします)
・ 利息制限法に基づく引き直し計算で元本の圧縮が
可能になる場合があります。
過払いの状態になっていれば取り戻します。
・ 無理のない返済計画が可能になります。
A. まずは、取引の状況を確認し、現実に借金が今どれくらいあるのかを確定します。
一方、ご自分の収入から生活費等を控除して、どれくらいの金額を毎月の返済に充てられるかを検討します。
上記負債と返済可能額を比べて、手続を選択することになります。
おおざっぱにいえば、返済の余力が乏しければ、破産手続を、毎月一定額の返済が可能で、
3年間位で返済が可能な範囲の負債であれば任意整理を、住宅ローンがあり家を失いたくない・負債が多いが
破産は択したくないという場合は、再生手続をそれぞれ選択することになります。
A. 負債が多くても、取引が長い方などは、利息制限法で弾き直して計算すると、かなりの減額が見込まれます。
A. 任意整理 着手金 債権者1社20,000円(税別)
報 酬 和解内容により、減額された金額の10%(税別)
過払いの場合はさらに過払額の20%(税別)が加算されます。
自己破産 300,000円(着手金・報酬込み、税別)
※実費・予納金・管財人費用は別途負担
個人再生 着手金 300,000円(税別)
報 酬 認可時に協議の上決定
※実費・予納金は別途負担
※分割での支払いも受け付けております。
※消費税の表記方法について
当ホームページで表記しています弁護士費用は、法律相談以外はすべて消費税を除いた外税表記です。
別途消費税が発生いたします。
A. 任意整理の場合、取引履歴を取り寄せ、債権者と和解交渉をするのですが、
早ければ数ヶ月で終了しますが、過払いの返還などがある場合は、さらに時間を要します。
ただし、弁護士が代理人となった場合、債務者本人のところへは連絡はいかないことになりますから、
終了まで待っていただければよいことになります。
自己破産の場合、資料をそろえて申立書を作成し、裁判所に申し立てます。
これが大体1~2ヶ月、さらに、申し立て後は3~4ヶ月ですべての手続きは終了します。