- * 離婚を始めとする家庭内の事件についてはまず調停を起こすことが必要となります。
- * 調停が不成立となった場合に初めて訴訟を起こすことができます。
A. 調停を利用し、相手方が応じるのであれば数ヶ月で成立します。
但し親権者の指定・財産分与・慰謝料請求などが加われば、その確定に時間を要することになります。
また調停が不成立となって訴訟となった場合、
調停で数ヶ月を要した後さらに数ヶ月から1年くらいはかかることになります。
調停と同じく、親権者の指定等の問題があれば、やはりそれだけ時間を要することになります。
A.[当事務所の場合]示談 調停の場合 着手金・報酬 各200,000円(税別)
[訴訟の場合]着手金・報酬 各300,000円(税別)
※調停から移行の場合は、訴訟の着手金は上記の半額になります。
※上記は標準額です。また慰謝料・財産分与の請求が加わる場合は別途費用がかかります。
A. 記報酬額は標準的なものです。経済的事情によって減額も検討します。
さらに、法テラスによる弁護士費用の立替制度を利用することにより、少額での分割支払いが可能となります。
但しこれには資力に関する審査が必要となります。
A. これらは一律に決まっているものではありません。
個々の夫婦の年収等の経済的事情などを勘案して決められることになります。
※たとえば、小学生の子供2人を妻が引き取る場合。
夫の年収が700万円、妻がパートで200万円の年収があるという場合で、月8~10万円ぐらいです。
これもあくまで目安で、個々の事情で変わってきます。
A. まず慰謝料が請求できるのは、相手方が不貞行為をおこなった場合や
相手方から暴力を受けていた場合など離婚の原因を作った場合です。
請求できる金額は個々のケースによります。
婚姻期間や侵害行為の違法性の程度などを考慮することになります。