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離婚・親権・慰謝料・遺言・相続・後見・労働審判・下請法・事業承継 -------- 港区の女性弁護士

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  A. (1)相続人と遺産を確定をします。
       相続人については、戸籍を遡ってとっていき確定していきます。
       相続人の中に行方不明者がいる場合でも、失踪宣告や不在者の財産管理人を選任して
       手続を進めることになります。

    (2)次に遺産分割の手続をすることになります。
       ここで、被相続人の方が遺言を残していればそれが優先されます。
       但し、配偶者・子等の相続人には遺留分が認められていますから、
       この遺留分を侵害する内容の遺言であれば、侵害された相続人から遺留分減殺の請求を
       されることもあります。
       遺産分割は、まず共同相続人間の協議で決定されます。
       協議がまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
       それでもまとまらなければ審判ということになります。

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  A. (1)借金しか残していないことが明らかであれば、相続放棄の手続をします。
       相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います。
       相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

    (2)プラスの財産も同時に残している場合は、
       そのプラスの財産の範囲で債務を負担する限定承認という方法もあります。

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  A.(1)民法上相続人の相続分が定められています(民法900条)この法定相続分の割合に、
      相続人間の公平の観点から修正を加える制度です。

   (2)特別受益は、遺産分割の際に、共同相続人中の被相続人からいぞうや婚姻、養子縁組、
      生計の資本として贈与を受けた者があるときに、その価額が相続分の中から控除される
      というものです。
      条文にかかげられたもの以外に、相続人を受取人とする生命保険金なども問題となりますが、
      判例は原則として特別受益にあたらないとしています。

   (3)寄与分とは、共同相続人の中で、遺産の維持・増加に「特別の」寄与をした者があるときに、
      相続財産の中から、その寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、
      その寄与した相続人についてはその寄与分を加えた額を相続分とする制度です(904条の2参照)。
      寄与については、【①相続人の事業に関する労務の提供をした】こと、
      【②財産上の給付をした】こと、【③被相続人の療養看護をした】場合が条文で定められています。

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  A. 遺言は15歳以上であればできます。
    相続人となる者たちは今は仲がよくても、いざ相続が開始すると、紛争が起こることも珍しくありません。
    その紛争を防止するために遺言が効果的です。
    また、例えば、長年世話をしてもらった内縁の妻やお子さんのお嫁さんなどは、法律上相続権がありませんから、
    もし何かしら遺産をあげたいと思うのであれば遺言が必要です。

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  A. 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
    自筆証書遺言は、紙に、自筆で、全文、日付、氏名を書いて、印を押して作成するものです。
    パソコンでの作成は認められません。
    公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それを公証人が文章にまとめて
    遺言書を作成するものです。
    秘密証書遺言は、遺言の内容を描いた証書に署名押印して、それを封筒に入れて、証書に用いたのと同じ印で
    封印します。それを公証人に提出し、自己の遺言であること及び筆者の氏名・住所を申述し、
    公証人が提出した日付・遺言者申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印するものです。

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  A. 自筆証書遺言は簡単にできますが、紛失してしまう可能性もあります。
    また、遺言は形式が重視されますから、訂正の仕方にも一定の方式が要求されており、
    この方式と足らないと無効とされる可能性もあります。
    さらに相続人は家庭裁判所で検認という手続を受けなければいけません。
    秘密証書遺言は、内容を秘密にすることができ、書き換えを防止することもできますが、複雑で、
    家庭裁判所の検認も必要です。
    他方、公正証書遺言は公証人役場での手続が必要で、費用もかかりますが、原本が公証人役場に保存され、
    紛失や改変を防止できますので、ご心配の方には公正証書遺言をおすすめします。

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