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遺言・相続問題のご案内

■相続手続の流れは?
 
1.相続人と相続財産を確定をします。
相続人については、戸籍を遡ってとっていき確定していきます。
相続人の中に行方不明者がいる場合でも、失踪宣告や不在者の財産管理人を選任して手続を進めることになります。
 
2.遺産分割の手続をすることになります。
ここで、被相続人の方が遺言を残していればそれが優先されます。
但し、配偶者・子等の相続人には遺留分が認められていますから、この遺留分を侵害する内容の遺言であれば、侵害された相続人から遺留分減殺の請求をされることもあります。
遺産分割は、まず共同相続人間の協議で決定されます。
協議がまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
それでもまとまらなければ審判ということになります。
 
■被相続人が借金を残していた場合は?
 
1.借金しか残していないことが明らかであれば、相続放棄の手続をします。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います。
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
 
2.プラスの財産も同時に残している場合は、そのプラスの財産の範囲で債務を負担する限定承認という方法もあります。
 
■特別受益・寄与分とは?
 
1.民法上相続人の相続分が定められています(民法900条)
この法定相続分の割合に、相続人間の公平の観点から修正を加える制度です。
 
2.特別受益は、遺産分割の際に、共同相続人中の被相続人からいぞうや婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた者があるときに、その価額が相続分の中から控除されるというものです。
条文にかかげられたもの以外に、相続人を受取人とする生命保険金なども問題となりますが、判例は原則として特別受益にあたらないとしています。
 
3.寄与分とは、共同相続人の中で、遺産の維持・増加に「特別の」寄与をした者があるときに、相続財産の中から、その寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その寄与した相続人についてはその寄与分を加えた額を相続分とする制度です(904条の2参照)。
寄与については、
(1)相続人の事業に関する労務の提供をしたこと
(2)財産上の給付をしたこと
(3)被相続人の療養看護をした場合が条文で定められています。
 
■成年後見制度とは?
 
認知症や精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々について、 その不動産や預貯金の管理、施設への入所をはじめとする種々の契約などについて、 その方の保護・支援をする制度です。
判断能力が欠けているのが常態の方々のための「後見」、判断能力が著しく不十分な 方のための「保佐」、判断能力の不十分な方のための「補助」などがあります。
 
■今は元気なのですが、何か制度を利用することはできますか?
 
当面の財産管理については、個々の財産について財産管理契約を 締結することができます。
たとえば、預貯金や家賃収入の管理など必要なものについて、 個々に委任することができます。
また、将来判断能力が低下した場合に備えて「任意後見制度」が あります。
これは、判断能力が低下した場合に備えて、予め、財産を 管理してもらったり、必要な契約締結を代理してもらうように 信頼できる第三者に頼んでおくものです。この任意後見契約は 公正証書でしなければなりません。
判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を 申立て、業務が開始します。
 
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